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'''レシェール・ヴェンタフ'''([[リパライン語]]: lexerl.ventaf, 1839 - 1887)は19世紀の社会哲学者・法学者。ファイクレオネ近代法学三原則を提唱した近代法学の祖であり、後期からは法学基礎論から社会哲学に関する探求を続けた。省略名称である'''レヴェン'''(リパライン語: leven)で呼ばれることが多く、彼の思想を受け継いだ者たちを'''レヴェン学派'''(リパライン語: levenen terselyr)と呼ぶ。ラネーメ系リパラオネ人である。
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'''レシェール・ヴェンタフ'''([[リパライン語]]: lexerl.ventaf, 1839 - 1887)は19世紀の社会哲学者・法学者。ファイクレオネ近代法学三原則を提唱した近代法学の祖であり、後期からは法学基礎論を通じて社会哲学の探求を続けた。省略名称である'''レヴェン'''(リパライン語: leven)で呼ばれることが多く、彼の思想を受け継いだ者たちを'''レヴェン学派'''(リパライン語: levenen terselyr)と呼ぶ。ラネーメ系リパラオネ人である。
 
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==概要==
 
==概要==
レヴェン思想は前期と後期の2つ、1865年からのヴェフィス国立研究院大学での働きである前期レヴェンと政治活動によって[[ヴェフィス国立研究院大学]]を追い出され[[天神大学]]で研究を続けた1878年からの後期レヴェンに分けられる。
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レヴェン思想は前期と後期の2つ、1865年からのヴェフィス国立研究院大学での働きである前期レヴェンと、政治活動によって[[ヴェフィス国立研究院大学]]を追い出され[[天神大学]]で研究を続けた1878年からの後期レヴェンに分けられる。
  
 
前期のレヴェンは、ヴェフィス市民革命以降の思想における民主主義的法制を追求する方向性の研究を続けた。ファイクレオネ近代法学三原則である推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法禁止を提唱し、これはその後の法学の大原則となった。
 
前期のレヴェンは、ヴェフィス市民革命以降の思想における民主主義的法制を追求する方向性の研究を続けた。ファイクレオネ近代法学三原則である推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法禁止を提唱し、これはその後の法学の大原則となった。
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===前期レヴェン前夜===
 
===前期レヴェン前夜===
民主主義的法制を追求する当時最先端の法学を学んだレヴェンは、レシュト紛争期などの近代の戦争期において、「緊急時局」の名の下に恣意的な法運用が成され、反逆勢力と目された人間が弾圧されたこと、そして一般民衆への圧迫も強まったことに注目し、恣意的な法運用を防ぐことが民主主義を体現した法制の必須条件であると見做すに至った。その根底に流れる公権力への不信は年を追うにつれ次第に表に現れることとなる。
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民主主義的法制を追求する当時最先端の法学を学んだレヴェンは、レシュト紛争期などの近代の戦争期において、「緊急時局」の名の下に恣意的な法運用が成され、反逆勢力と目された人間が弾圧されたこと、そして一般民衆への圧迫も強まったことに注目し、恣意的な法運用を防ぐことが民主主義を体現した法制の必須条件であると見做すに至った。その根底に流れる公権力への不信は年を追うにつれ次第に表に現れるようになる。
  
 
===前期レヴェン===
 
===前期レヴェン===
上記の内容を議論した学位論文『毒薬としての恣意性』が評価され、レヴェンは1865年にヴェフィス国立研究院大学に招待された。レヴィンは早速1866年に論文『法制からの恣意性の追放に向けた試論』を発表するものの、運用レベルの議論に終始しており有益でないと評価された。そこで翌67年に『不能性による法運用のための小論』において、「法の形態そのものに制限を加えることで恣意的な法運用を排除する」という議論を展開した。これは一定の評価を得たが、実際にどのような「不能性」を立法に課すべきかという課題を残す結果となった。
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上記の内容を議論した学位論文『毒薬としての恣意性』が評価され、レヴェンは1865年にヴェフィス国立研究院大学の研究者となる。レヴィンは早速1866年に論文『法制からの恣意性の追放に向けた試論』を発表するものの、運用レベルの議論に終始しており有益でないと評価された。そこで翌67年に『不能性による法運用のための小論』において、「法の形態そのものに制限を加えることで恣意的な法運用を排除する」という議論を展開した。これは一定の評価を得たが、実際にどのような「不能性」を立法に課すべきかという課題を残す結果となった。
  
この問題は1869年の論文『予約の法学』によって部分的に解決した。そのなかでレヴェンは「罪を問うための権限は、立法によって予約しなければならない」「ここで述べる予約とは前もって定められた法典のことである」と罪刑法定主義と事後法禁止の原則(の一部)に言及している。そして1872年に『3つの不能性』において「罪に問われた者に成しうることも予約されてなければならない」「本来、人の罪を認定しそれに罰を課すことは、不断の疑いを乗り越えた先にようやっと可能な大事業である」と述べ、不能性理論(現代の用語でいうファイクレオネ近代法学三原則)を提唱した。
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この問題は1869年の論文『予約の法学』によって部分的に解決した。そのなかでレヴェンは「罪を問うための権限は、立法によって予約しなければならない」「ここで述べる予約とは前もって定められた法典のことである」と罪刑法定主義と事後法禁止の原則(の一部)に言及している。そして1872年に『3つの不能性』において「罪に問われた者に成しうることも予約されてなければならない」「本来、人の罪を認定しそれに罰を課すことは、不断の疑いを乗り越えた先にようやっと可能な大事業である」と述べ、不能性理論(近代法学の用語でいうファイクレオネ近代法学三原則)を提唱した。
  
 
ちなみに、この刑罰が大事業であるという概念は『試論』において既に現れているが、『試論』においては運用によって大事業を正当に大事業と扱う立場をとっていたのに対し、『3つの不能性』では罰を大事業と見做さない法をそもそも禁じるという立場をとっている。この転換を本質的なものとして、1872年をもって推定無罪原則の確立と見做すのが法学史の一般的な立場である。
 
ちなみに、この刑罰が大事業であるという概念は『試論』において既に現れているが、『試論』においては運用によって大事業を正当に大事業と扱う立場をとっていたのに対し、『3つの不能性』では罰を大事業と見做さない法をそもそも禁じるという立場をとっている。この転換を本質的なものとして、1872年をもって推定無罪原則の確立と見做すのが法学史の一般的な立場である。
  
 
===追放事件まで===
 
===追放事件まで===
法学・法哲学においては『3つの不能性』は高い評価を得たが、伝統的教法学者にはリパラオネ教における罪の概念とその実社会への適用を害するものだとの批判を受けた。1876年、レヴェンは書籍『不能性理論の擁護』において、立法と法運用は人間が行うものであるという要請から、より安全・公平な法制を求めると自然と不能性を立法に課すことになると反論した。この議論は本質的には『3つの不能性』によるものと変わらないが、より詳細に、より厳密に、より歴史学的な実証主義に立って議論された。以降のレヴェンは、伝統的な勢力による反駁を嫌って明らかに過剰な理論武装を行うようになる。<ref>『擁護』の段階でその過剰さは片鱗を見せている。実際その前半1/3は、近代法哲学の観点からの伝統的教法学の厳密な総括として不能性理論とは全く無関係に評価されている。しかしながらレヴェン曰く、それだけの大仕事も「教法学と不能性理論を対比的にとらえ、不能性理論の必然性を示すための最低限の準備」に過ぎないらしい。</ref>
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法学・法哲学においては『3つの不能性』は高い評価を得たが、伝統的教法学者にはリパラオネ教における罪の概念とその実社会への適用を害するものだとの批判を受けた。1876年、レヴェンは書籍『不能性理論の擁護』において、立法と法運用は人間が行うものであるという要請から、より不当でなく公平な法制を求めると自然と不能性を立法に課すことになると反論した。この議論は本質的には『3つの不能性』によるものと変わらないが、より詳細に、より厳密に、より歴史学的な実証主義に立って議論された。以降のレヴェンは、伝統的な勢力による反駁を嫌って明らかに過剰な理論武装を行うようになる。<ref>『擁護』の段階でその過剰さは片鱗を見せている。実際その前半1/3は、近代法哲学の観点からの伝統的教法学の厳密な総括として不能性理論とは全く無関係に評価されている。しかしながらレヴェン曰く、それだけの大仕事も「教法学と不能性理論を対比的にとらえ、不能性理論の必然性を示すための最低限の準備」に過ぎないらしい。</ref>
  
 
『擁護』の執筆と同時に、レヴェンは教法学を含めた伝統的な法の基礎づけが民主主義的な法制の発展を阻害してきたのではないかと考えるようになり、現行法の完全撤廃を目的とした政治活動を行うようになる。その結果として1878年にヴェフィス国立研究院大学を追われることとなる。その理由は「控えめに言って急進的、有り体に言って破壊的」なレヴェンの政治的立場が「ヴェフィスの繁栄の学問的な砦たる」ヴェフィス国立研究院大学に相応しくないからだという。<ref>1878年末のヴェフィス国立研究院大学長による年間所感より引用。この年の大学長年間所感は一研究員(つまりレヴェン)の個人的活動に対する批判が全体の約半分を占めるという異例中の異例の事態となった。保守的な風土もあって彼の活動が非常に重く受けとめられていることがうかがえる。</ref>同年レヴェンは天神大学へ移り、伝統的な法の基礎づけについて不能性理論の立場から批判を展開していくこととなる。
 
『擁護』の執筆と同時に、レヴェンは教法学を含めた伝統的な法の基礎づけが民主主義的な法制の発展を阻害してきたのではないかと考えるようになり、現行法の完全撤廃を目的とした政治活動を行うようになる。その結果として1878年にヴェフィス国立研究院大学を追われることとなる。その理由は「控えめに言って急進的、有り体に言って破壊的」なレヴェンの政治的立場が「ヴェフィスの繁栄の学問的な砦たる」ヴェフィス国立研究院大学に相応しくないからだという。<ref>1878年末のヴェフィス国立研究院大学長による年間所感より引用。この年の大学長年間所感は一研究員(つまりレヴェン)の個人的活動に対する批判が全体の約半分を占めるという異例中の異例の事態となった。保守的な風土もあって彼の活動が非常に重く受けとめられていることがうかがえる。</ref>同年レヴェンは天神大学へ移り、伝統的な法の基礎づけについて不能性理論の立場から批判を展開していくこととなる。
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===不能性===
 
===不能性===
前期レヴェンにおいて確立されたファイクレオネ近代法学を特徴づける概念。大まかにいえば、法運用の暴走を防ぐために、法の取りうる形態を制限するという概念であり、教法学など古典的な法の基礎付けが何らかの理想形を目指すような形式をとるのに対し、ある程度以上に法が「堕落」するのを防ぐ形式をとる。『3つの不能性』では、ファイクレオネ近代法学三原則である推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法禁止が現代のそれとほとんど同じ形で提唱された。
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前期レヴェンにおいて確立されたファイクレオネ近代法学を特徴づける概念。大まかにいえば、法運用の暴走を防ぐために、法の取りうる形態を制限するというものであり、教法学など古典的な法の基礎付けが何らかの理想形を目指すような形式をとるのに対し、ある程度以上に法が「堕落」するのを防ぐ形式をとる。『3つの不能性』では、ファイクレオネ近代法学三原則である推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法禁止が現代のそれとほとんど同じ形で提唱された。
  
 
===圧政機構===
 
===圧政機構===
「共同体一般の幸福の実現から離れ個々の人間を圧迫するようになった公権力に付随する機構一般であり、しばしば権力層の不当な優遇を含む」と説明される概念。後期レヴェンは、伝統的法学を圧政機構を安定させる試みであると批判し、それを通じて圧政機構に陥らない法制のあり方を探求しようとする議論が基本となる。
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「共同体一般の幸福の実現から離れ個々の人間を圧迫するようになった公権力に付随する機構一般であり、しばしば権力層の不当な優遇を含む」と説明される概念。後期レヴェンにおいては、伝統的法学を圧政機構を安定させる試みであると批判し、それを通じて圧政機構に陥らない法制のあり方を探求しようとする議論が基本となる。
  
 
===人間性===
 
===人間性===
人間を特徴づけるもの全般を指すこの語は、レヴェンの文脈においては、法制を構築するものとしての人間の限界であって法制の形態に影響を及ぼすものを指す語として用いられる。『不能性理論の擁護』においては「正義を直観することはあっても、その境界を厳密に認識しその認識を共有することはできない」という人間性を基礎にして、不能性の要請なきリパラオネ教法を批判した。
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人間を特徴づけるもの全般を指すこの語は、レヴェンの文脈においては、法制を構築するものとしての人間の限界であって法制の形態に影響を及ぼすものを指す語として用いられる。『不能性理論の擁護』では「正義を直観することはあっても、その境界を厳密に認識しその認識を共有することはできない」という人間性を基礎にして、不能性の要請なきリパラオネ教法を批判した。
  
 
===蠢く容器===
 
===蠢く容器===
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===倫理の階層===
 
===倫理の階層===
『心圧としての心圧論』で導入された概念。人間の認識しうる範囲の外にその基礎を置く教法学や、不完全な推論によって圧政機構の安定を許した水器論と異なり、単純な倫理的要請によって法制に規範を与えようとする心圧論はより圧政機構に走りにくいと考えられるが、歴史はその予想を裏切ってきた。それを説明するためにレヴェンが提唱した概念が「倫理の階層」であり、大まかに言うと「法制という大規模かつ及ぼす影響の深刻な問題については、個人の生活における倫理規範をそのまま適用することはできない」という概念である。
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『心圧としての心圧論』で導入された概念。人間の認識しうる範囲の外にその基礎を置く教法学や、不完全な推論によって圧政機構の安定を許した水器論と異なり、単純な倫理的要請によって法制に規範を与えようとする心圧論はより圧政機構に走りにくいと考えられるが、歴史はその予想を裏切ってきた。それを説明するためにレヴェンが提唱した概念が「倫理の階層」であり、大まかに言うと「法制という大規模かつ及ぼす影響の深刻な問題については、個人の生活における倫理規範をそのまま適用することはできない」というものである。
  
 
===普遍主義===
 
===普遍主義===
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詳しくは[[ラ・レヴェネゼー]]参照
 
詳しくは[[ラ・レヴェネゼー]]参照
  
伝統的な法体系に対する広範かつ緻密な批判を展開したレヴェンの思想は反体制派の理論武装によく登場する。しかし、その理論武装は必ずしもレヴェンの思想を十分に理解したものとは言えず、cherry-pickingにすぎないと評せざるをえないものも多い。この状態から、リパライン語には「(-'sは)思想的cherry-pickingの餌食になる」という意味の動詞levenesが存在する。そして特にレヴェン思想をlevenesする反体制派をラ・レヴェネゼー(リパライン語: la leveneser)という。その一見緻密な理論武装が一因となりラ・レヴェネゼーは反体制派の中では勢力を拡大させやすい傾向にあるとされ、近年社会問題となっている。
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伝統的な法体系に対する広範かつ緻密な批判を展開したレヴェンの思想は反体制派の理論武装によく登場する。しかし、その理論武装は必ずしもレヴェンの思想を十分に理解したものとは言えず、cherry-pickingにすぎないと評せざるをえないものも多い。この状態から、リパライン語には「(-'sは)思想的cherry-pickingの餌食になる」という意味の動詞levenesが存在する。そして特にレヴェン思想をlevenesさせる反体制派をラ・レヴェネゼー(リパライン語: la leveneser)という。その一見緻密な理論武装が一因となりラ・レヴェネゼーは反体制派の中では勢力を拡大させやすい傾向にあるとされ、近年社会問題となっている。
  
  
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# 「教法学批判」
 
# 「教法学批判」
 
## 『リパラオネ教法学の政治力学的研究』 (1878)<br/>天神大学での最初の論文。リパラオネ教法学の変遷を時の権力との関係によって分析したもので、分析に近代法学・法哲学の概念が積極的に用いられている点が特徴的である。
 
## 『リパラオネ教法学の政治力学的研究』 (1878)<br/>天神大学での最初の論文。リパラオネ教法学の変遷を時の権力との関係によって分析したもので、分析に近代法学・法哲学の概念が積極的に用いられている点が特徴的である。
## 『ファイクレオネ法制の恣意性』 (1879-80)<br/>ファイクレオネ法制史において、恣意的な法運用の事例を取り上げ、それが可能であった理由を議論した論文。
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## 『リパラオネ法制の恣意性』 (1879-80)<br/>リパラオネ法制史において、恣意的な法運用の事例を取り上げ、それが可能であった理由を議論した論文。
 
## 『圧としての神』 (1880)<br/>上の2本の論文をもとに、リパラオネ教法が圧政機構として機能してきたと批判した論文。「圧政機構」という語が登場した初めての文献でもある。
 
## 『圧としての神』 (1880)<br/>上の2本の論文をもとに、リパラオネ教法が圧政機構として機能してきたと批判した論文。「圧政機構」という語が登場した初めての文献でもある。
 
## 『圧政機構としてのリパラオネ教法学とその法学的批判 上・下』 (1882)<br/>リパラオネ教法学がリパラオネ教法を圧政機構として安定させる試みであると論じ、不能性理論などの近代法学の観点による抜本的改革の必要性を主張した書籍。
 
## 『圧政機構としてのリパラオネ教法学とその法学的批判 上・下』 (1882)<br/>リパラオネ教法学がリパラオネ教法を圧政機構として安定させる試みであると論じ、不能性理論などの近代法学の観点による抜本的改革の必要性を主張した書籍。

2020年2月15日 (土) 18:38時点における版

レシェール・ヴェンタフ(リパライン語: lexerl.ventaf, 1839 - 1887)は19世紀の社会哲学者・法学者。ファイクレオネ近代法学三原則を提唱した近代法学の祖であり、後期からは法学基礎論を通じて社会哲学の探求を続けた。省略名称であるレヴェン(リパライン語: leven)で呼ばれることが多く、彼の思想を受け継いだ者たちをレヴェン学派(リパライン語: levenen terselyr)と呼ぶ。ラネーメ系リパラオネ人である。

概要

レヴェン思想は前期と後期の2つ、1865年からのヴェフィス国立研究院大学での働きである前期レヴェンと、政治活動によってヴェフィス国立研究院大学を追い出され天神大学で研究を続けた1878年からの後期レヴェンに分けられる。

前期のレヴェンは、ヴェフィス市民革命以降の思想における民主主義的法制を追求する方向性の研究を続けた。ファイクレオネ近代法学三原則である推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法禁止を提唱し、これはその後の法学の大原則となった。

後期のレヴェンは、法の基礎づけに傾倒し、「教法学批判」「水器論批判」「心圧論批判」とそれぞれ称される論文・書籍群の中で伝統的な文書を批判した。その議論を通して人間の責任能力とその行為の可罰性などの概念や国家主義を批判することになる。

思想の変遷

前期レヴェン前夜

民主主義的法制を追求する当時最先端の法学を学んだレヴェンは、レシュト紛争期などの近代の戦争期において、「緊急時局」の名の下に恣意的な法運用が成され、反逆勢力と目された人間が弾圧されたこと、そして一般民衆への圧迫も強まったことに注目し、恣意的な法運用を防ぐことが民主主義を体現した法制の必須条件であると見做すに至った。その根底に流れる公権力への不信は年を追うにつれ次第に表に現れるようになる。

前期レヴェン

上記の内容を議論した学位論文『毒薬としての恣意性』が評価され、レヴェンは1865年にヴェフィス国立研究院大学の研究者となる。レヴィンは早速1866年に論文『法制からの恣意性の追放に向けた試論』を発表するものの、運用レベルの議論に終始しており有益でないと評価された。そこで翌67年に『不能性による法運用のための小論』において、「法の形態そのものに制限を加えることで恣意的な法運用を排除する」という議論を展開した。これは一定の評価を得たが、実際にどのような「不能性」を立法に課すべきかという課題を残す結果となった。

この問題は1869年の論文『予約の法学』によって部分的に解決した。そのなかでレヴェンは「罪を問うための権限は、立法によって予約しなければならない」「ここで述べる予約とは前もって定められた法典のことである」と罪刑法定主義と事後法禁止の原則(の一部)に言及している。そして1872年に『3つの不能性』において「罪に問われた者に成しうることも予約されてなければならない」「本来、人の罪を認定しそれに罰を課すことは、不断の疑いを乗り越えた先にようやっと可能な大事業である」と述べ、不能性理論(近代法学の用語でいうファイクレオネ近代法学三原則)を提唱した。

ちなみに、この刑罰が大事業であるという概念は『試論』において既に現れているが、『試論』においては運用によって大事業を正当に大事業と扱う立場をとっていたのに対し、『3つの不能性』では罰を大事業と見做さない法をそもそも禁じるという立場をとっている。この転換を本質的なものとして、1872年をもって推定無罪原則の確立と見做すのが法学史の一般的な立場である。

追放事件まで

法学・法哲学においては『3つの不能性』は高い評価を得たが、伝統的教法学者にはリパラオネ教における罪の概念とその実社会への適用を害するものだとの批判を受けた。1876年、レヴェンは書籍『不能性理論の擁護』において、立法と法運用は人間が行うものであるという要請から、より不当でなく公平な法制を求めると自然と不能性を立法に課すことになると反論した。この議論は本質的には『3つの不能性』によるものと変わらないが、より詳細に、より厳密に、より歴史学的な実証主義に立って議論された。以降のレヴェンは、伝統的な勢力による反駁を嫌って明らかに過剰な理論武装を行うようになる。[1]

『擁護』の執筆と同時に、レヴェンは教法学を含めた伝統的な法の基礎づけが民主主義的な法制の発展を阻害してきたのではないかと考えるようになり、現行法の完全撤廃を目的とした政治活動を行うようになる。その結果として1878年にヴェフィス国立研究院大学を追われることとなる。その理由は「控えめに言って急進的、有り体に言って破壊的」なレヴェンの政治的立場が「ヴェフィスの繁栄の学問的な砦たる」ヴェフィス国立研究院大学に相応しくないからだという。[2]同年レヴェンは天神大学へ移り、伝統的な法の基礎づけについて不能性理論の立場から批判を展開していくこととなる。

後期レヴェン

天神大学に移ったレヴェンは「教法学批判」の執筆に着手した。これは『擁護』とは異なり、リパラオネ教法学をリパラオネ教を不当に権力の安定に利用する試みとして積極的に批判するものであり、3つの論文と2巻の書籍よりなる。誤解されがちなことだが、レヴェンはリパラオネ教自体を批判したのでなく、リパラオネ教を不能性の要請なしに法制に適用し圧政機構として組み込んだことを批判したのである。現代でこそ急進派を中心によく用いられるこの「圧政機構」という語は、「教法学批判」を構成する論文の一つ『圧としての神』において登場したもので、同論文では「共同体一般の幸福の実現から離れ個々の人間を圧迫するようになった公権力に付随する機構一般であり、しばしば権力層の不当な優遇を含む」と説明されている。また1882年より「水器論批判」「心圧論批判」として知られる一連の論文・書籍を次々と発表した。こちらも同様に水器論や心圧論を水器論に影響された非常に緻密な議論によって「不穏な圧政機構の設計」と批判するものであり、民会による自治の支持と「責任」という概念を構成する原理の探求が特徴的である。

この着想を批判の文脈なしに基礎づけるため、彼は1886年に書籍『法の権威』を執筆、また「法制が前提してよい文化は強く制限される」という「普遍主義」を提唱し、その観点から宗教的な法の基礎づけを批判する論文『局所的基礎としての宗教』を発表した。1887年3月、彼は今までに法が満たすべきと提唱した要請を改めて基礎づける論文『安定した法の原理』を執筆中に死亡した。[3]享年47。死因は、自らの肉体の衰えを顧みない、あまりに旺盛な執筆活動による過労だという。

用語

不能性

前期レヴェンにおいて確立されたファイクレオネ近代法学を特徴づける概念。大まかにいえば、法運用の暴走を防ぐために、法の取りうる形態を制限するというものであり、教法学など古典的な法の基礎付けが何らかの理想形を目指すような形式をとるのに対し、ある程度以上に法が「堕落」するのを防ぐ形式をとる。『3つの不能性』では、ファイクレオネ近代法学三原則である推定無罪原則、罪刑法定主義、事後法禁止が現代のそれとほとんど同じ形で提唱された。

圧政機構

「共同体一般の幸福の実現から離れ個々の人間を圧迫するようになった公権力に付随する機構一般であり、しばしば権力層の不当な優遇を含む」と説明される概念。後期レヴェンにおいては、伝統的法学を圧政機構を安定させる試みであると批判し、それを通じて圧政機構に陥らない法制のあり方を探求しようとする議論が基本となる。

人間性

人間を特徴づけるもの全般を指すこの語は、レヴェンの文脈においては、法制を構築するものとしての人間の限界であって法制の形態に影響を及ぼすものを指す語として用いられる。『不能性理論の擁護』では「正義を直観することはあっても、その境界を厳密に認識しその認識を共有することはできない」という人間性を基礎にして、不能性の要請なきリパラオネ教法を批判した。

蠢く容器

『不変性の要請』において導入された思考実験。法を民衆をして有益たらしめるための容器であるとする水器論は、一部の階級による法運用を支持せず、むしろそれを否定するものであるとする議論である。レヴェンはこれに基づいて水器論(の歴史的な運用のあり方)は圧政機構を安定させるものであると批判した。その大まかな議論は以下の通りである。

  1. まず勝手に蠢き穴が勝手に空いたり消えたりするような容器(法の比喩ではなく実際の容器)を想像すると、これは当然使いづらい。
  2. なぜ使いづらく感じるかというと、水の動きが無秩序になるからである。使用されるべきものの挙動が無秩序で使いやすいわけがない。
  3. またこの容器を複数の人間が共用しており、容器がある特定の人物の使用を阻むように蠢いた場合、不公平さという問題も生じる。
  4. この議論は、水器論によって基礎付けられた法に対しても、ほとんど同じように適用できる。
  5. かつて法がたびたび変更されていた時代は、人々の法に対する信頼が崩壊し、社会の無秩序さが増した。
  6. そして、その変更や法運用の中で差別的な構造が生産されてきた。
  7. これは、法自体がたびたび変更され、あるいは法運用の基準が歪められたために起こってきた問題と分析できる。
  8. このような問題が起こるのは、立法や法運用に関わる人間が制限されてきたことにより、個人の思惑が法の挙動に反映されやすい状態であったからと考えられる。
  9. これを解決するために、より個人の思惑が反映されにくい形態で法を定め、運用するべきであり、その形態とは民会である。なぜならば、面識のない多くの民衆に共通する思惑は、生活を改善することのみであると考えられるからである。

これは水器論によくみられる比喩を冗談めかして援用したものであり、『要請』の中では、バート法制史の分析によって民会が要請されることを導き、民会による少数派の弾圧を防ぐために必要な民会の権限に対する制約を議論するなど、比喩に頼らない緻密な議論が行われている。

倫理の階層

『心圧としての心圧論』で導入された概念。人間の認識しうる範囲の外にその基礎を置く教法学や、不完全な推論によって圧政機構の安定を許した水器論と異なり、単純な倫理的要請によって法制に規範を与えようとする心圧論はより圧政機構に走りにくいと考えられるが、歴史はその予想を裏切ってきた。それを説明するためにレヴェンが提唱した概念が「倫理の階層」であり、大まかに言うと「法制という大規模かつ及ぼす影響の深刻な問題については、個人の生活における倫理規範をそのまま適用することはできない」というものである。

普遍主義

リパラオネの影響の強いラメストに生まれたラネーメ系リパラオネ人のレヴェンはしかし、皇論などのパイグ文化に傾倒する両親や親戚の影響でラネーメ人としてアイデンティティを育んできた。しかし、これは彼の地理的・人種的コミュニティにおいて文化的他者になることを意味していた。その経験によってレヴェンは個人と法律の間の文化的摩擦の存在に違和感を抱くようになっていった。これが法哲学的問題として提起されたのが普遍主義である。その内容は「多文化・多民族国家において法制が前提してよい文化は強く制限される」というものである。例えば現代のユエスレオネ連邦においては飲酒・喫煙が禁止されているが、これはリパラオネ教の教義によるものである。ユエスレオネ連邦がリパラオネ教徒のみによって構成されるものでない以上、これは普遍主義に反する。この例からもわかるように、普遍主義の基本的な根拠は、それに反する状態が文化差別・民族差別であることである。

後世への影響

法学・法哲学への影響

レヴェンの業績として近代法学や法哲学といった分野自体を確立したことが挙げられることがある。それほどその分野の手法でレヴェンに由来するものは多く、また(レヴェン的・反レヴェン的を問わず)レヴェンに強く影響された問題意識がいまだに色濃く残っているからである。例えば法制史の研究を通してある種の倫理的要請を満たす法のあり方を探求しようという手法は反レヴェン的な論者であっても無意識的に使用していることが多い。

レヴェン学派

レヴェン学派参照

ラ・レヴェネゼー

詳しくはラ・レヴェネゼー参照

伝統的な法体系に対する広範かつ緻密な批判を展開したレヴェンの思想は反体制派の理論武装によく登場する。しかし、その理論武装は必ずしもレヴェンの思想を十分に理解したものとは言えず、cherry-pickingにすぎないと評せざるをえないものも多い。この状態から、リパライン語には「(-'sは)思想的cherry-pickingの餌食になる」という意味の動詞levenesが存在する。そして特にレヴェン思想をlevenesさせる反体制派をラ・レヴェネゼー(リパライン語: la leveneser)という。その一見緻密な理論武装が一因となりラ・レヴェネゼーは反体制派の中では勢力を拡大させやすい傾向にあるとされ、近年社会問題となっている。


著作のリスト

  1. 『毒薬としての恣意性』(1864)
    レヴェンの学位論文。ヴェフィス国立研究院大学に招待されるきっかけとなった。
  2. 『法制からの恣意性の追放に向けた試論』(1866)
    ヴェフィス国立研究院大学での最初の論文。過去の事例を引き、恣意的な法運用を防ぐための意思決定機構などを議論したものであるが、現代のレヴェン研究ではほとんど顧みられない。
  3. 『不能性による法運用のための小論』(1867)
    不能性理論のさきがけとなる論文。『試論』での議論を一見合理的な機構の下で権力が腐敗した例を挙げるなどして再検討し、法制が成しえないことを設定しなければならないと結論づけるもの。
  4. 『不能性の実現について』(1867-8)
    法に不能性を課すための機構についての議論。現代ではさほど有効なものではないと評価されている。
  5. 『予約の法学』 (1869)
    罪刑法定主義の一部と事後法禁止の原則が提唱された論文。
  6. 『裁判の歴史』 (1870)
    過去の裁判の形態を一般向けに紹介した書籍。恣意的な犯罪認定に対する近代法学的な批判が特徴である。[4]
  7. 『3つの不能性』 (1872)
    罪刑法定主義と推定無罪の原則が確立された論文。これに対する教法学者の批判が後期レヴェンの諸活動のきっかけとなる。
  8. 『新時代の法制』 (1874)
    『3つの不能性』をもとに法学者以外に対し不能性理論に基づく法制の有益性を主張する書籍。
  9. 『不能性理論の擁護』 (1876)
    『3つの不能性』に対するリパラオネ教法学者の批判に対し、不能性の要請は「人間の法制において不可避的なもの」であると主張し、神学的基礎をもつ教法学と雖もその議論から離れることはないと主張した書籍。
  10. 「教法学批判」
    1. 『リパラオネ教法学の政治力学的研究』 (1878)
      天神大学での最初の論文。リパラオネ教法学の変遷を時の権力との関係によって分析したもので、分析に近代法学・法哲学の概念が積極的に用いられている点が特徴的である。
    2. 『リパラオネ法制の恣意性』 (1879-80)
      リパラオネ法制史において、恣意的な法運用の事例を取り上げ、それが可能であった理由を議論した論文。
    3. 『圧としての神』 (1880)
      上の2本の論文をもとに、リパラオネ教法が圧政機構として機能してきたと批判した論文。「圧政機構」という語が登場した初めての文献でもある。
    4. 『圧政機構としてのリパラオネ教法学とその法学的批判 上・下』 (1882)
      リパラオネ教法学がリパラオネ教法を圧政機構として安定させる試みであると論じ、不能性理論などの近代法学の観点による抜本的改革の必要性を主張した書籍。
  11. 「水器論批判」
    1. 『誰が容器を設計するのか?』 (1882)
      当時の水器論で一般的であった相互説(法は民衆同士の関係を円滑に進めるためのものであるという論)を念頭に置き、水器論から国家の立法権を結論する従来の議論には欺瞞があるとする論文。
    2. 『単なる幸福の棄却としての階級』 (1884)
      『設計』で相互説を念頭に議論を進めたことを正当化するため、上意説(法とは国家がその民を利用するためのものであるとする論)を中心に相互説以外の水器論を批判した論文。今までのレヴェンの論文・書籍で明文化されていなかった「民衆全体の幸福を実現するための舞台装置」として法を設定するという問題意識が明文化された論文としても知られる。
    3. 『不変性の要請』 (1885)
      『設計』『棄却』の議論を発展させて、法を民衆全体の幸福のための容器として基礎づけるならば、それを設計する主体は民会でなければならないとする書籍。水器論による国家の立法権の基礎づけを明確に否定した初めての近代法哲学書でもある。
    4. 『人間の羽毛的実存』 (1886)
      不能性理論も含め既存の法学が人間の責任能力を仮定しているとし、責任概念の基礎づけの必要性を主張した論文。多くの例が水器論から引かれていることや、「羽毛的」という表現が法によって必ずしも「疲れさせられない人間」の状態を比喩的に表していることから「水器論批判」の一つとして数えられているが、水器論のみの批判に止まるものではない。
  12. 「心圧論批判」
    1. 『心圧としての心圧論』 (1883)
      心圧の概念を社会一般の法制に適用することがかえって圧政機構の安定につながり、民衆の心圧を生むことになるとした論文。
    2. 『民会における心圧論』 (1885-6)
      『心圧』『要請』の議論を受け、心圧論を矛盾なく実現するには民会による法制が必要であると結論付けた論文。
  13. 『法の権威』 (1886)
    「水器論批判」「心圧論批判」で展開した民会の支持と責任概念の基礎付けを改めて整理した書籍。法の倫理的権威を基礎づけようという試みでもある。
  14. 『局所的基礎としての宗教』 (1886)
    普遍主義に基く宗教的法制の批判を展開した論文。「教法学批判」「水器論批判」「心圧論批判」の議論を統合しより一般的な議論を試みたものである。
  15. 『安定した法の原理』 (1887)
    レヴェンが提唱した法の要請を改めて基礎づける論文。彼はこれを執筆中に死亡した。


よく知られた文章

レヴェンの論文や書籍に由来する文章は、反体制派を中心に今でもよく引用される。以下ではそのような文章の中でも特に有名なものを紹介する。レヴェンの仕事(特に後期)は非常に長い理論武装を特徴とするため、よく知られる文章の多くは、章や節の冒頭で後の議論を予告するようなものである。

  1. 法を容器として見做す水器論に従えば、容器を使用できない者が登場するのを防ぐために法にはある種の不変性が要求される。しかし、一部の階級の者が法を運用する限りこの不変性は実現されない。このことは民会による法運用を支持し、逆に水器論による国家の法運用の独占の支配についての正当化を欺瞞として棄却する。
     『不変性の要請』の第8章「不変性の導出及び司法批判」の冒頭に由来する。
  2. "心圧"という概念はラネーメの法制に強い影響を与えてきた。しかしながら個人の信仰としては穏健とすら言いうる心圧の概念も、法制に適用されるとなれば不穏なものになりうるし、実際にそうであってきた。大まかにいえば、この概念は、(一般に変革が負担を強いるものであるというよく知られた性質のために)体制側の擁護者を自然と生産し続ける圧政機構的な概念として確立してしまったのである。より直接的にいえば、皮肉にも皇論は為政者によって民衆を抑圧するための圧政機構として機能してきたのである。
     『心圧としての心圧論』の冒頭に由来する。


逸話・人物

  • レヴェン本人はいたって敬虔に皇論を信仰していた。『心圧としての心圧論』の発表後にある人に「心圧の概念を批判してましたけど、あなたの思考って結構その概念によっていますよね?」と言われたときは「一ラネーメ人としての私は、一法哲学者としての私とは違って法制についていちいち気にしなくてもよいので」と答えたという。
  • 実はレヴェンは、学生時代には法学の道に進もうか歴史学の道に進もうか悩んでいたという。そのためどちらの道に進むとしても役に立つと考えて、教法学やラネーメ法制などの理論史に関する講義を多く履修していた。その時期にできた友人とは生涯を通してよく交流していた。その友人たちとの議論によって、レヴェンは伝統的法学に対する自身の批判を洗練させていったと言われている。

出典

  • レシェール・ヴェンタフ - リパライン倉庫 [[1]]
  • レヴェンに関するGitHubリポジトリ [[2]]

脚注

  1. 『擁護』の段階でその過剰さは片鱗を見せている。実際その前半1/3は、近代法哲学の観点からの伝統的教法学の厳密な総括として不能性理論とは全く無関係に評価されている。しかしながらレヴェン曰く、それだけの大仕事も「教法学と不能性理論を対比的にとらえ、不能性理論の必然性を示すための最低限の準備」に過ぎないらしい。
  2. 1878年末のヴェフィス国立研究院大学長による年間所感より引用。この年の大学長年間所感は一研究員(つまりレヴェン)の個人的活動に対する批判が全体の約半分を占めるという異例中の異例の事態となった。保守的な風土もあって彼の活動が非常に重く受けとめられていることがうかがえる。
  3. 書きかけの状態の『原理』であるが、残された原稿だけでも法哲学の論文としては十分に議論されたと言ってよく、残されたのは例によって過剰な理論武装を施す作業だけであったので、そのまま正規の論文として発表された。
  4. 近代的観点から過去の事例を批判することに対してこの時代は寛容であった。